死亡届
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
(国外で死亡したときは3ヶ月以内)
届出人
親族・同居者・家主・土地管理人・後見人 など
届出地
死亡者の住所地・本籍地・死亡地・届出人の住所地
届出に必要なもの
- 死亡診断書または死体検案書(病院で配布)
- 届出人の印鑑
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
火葬許可証について
死亡届をされた際に火葬許可証を発行します。火葬許可証は、納骨等の手続きをされる際に墓地又は納骨堂の管理者に提出する大切な書類です。
紛失されないよう保管お願いします。
その他の手続きは死亡後の手続きについて(PDF形式、86KB)をご覧ください。
斎場使用についてのお問い合わせ先
- 長門市役所生活環境課・・23-1134 長門斎場・・・25-3244
- 三隅支所総合窓口課・・・43-0221 三隅斎場・・・43-2542
- 日置支所総合窓口課・・・37-2111 日置斎場・・・37-2542
- 油谷支所総合窓口課・・・32-1111 油谷斎場・・・32-0140
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