トップくらしのガイド届出・申請離婚届
届出・証明

離婚届

協議

届出期間

届出が受理された日から法律上の効力が発生

届出人

夫と妻

届出地

夫妻の本籍地または住所地

届出に必要なもの

  • 戸籍謄本1通(本籍地以外に提出する場合)
  • 届出人の印鑑
  • 届出人の身分証明書

注意点

離婚届書中に、証人(20歳以上の方)2名の署名押印が必要です。

裁判<調停・審判・判決・和解・請求の認諾>

届出期間

調停成立または裁判確定の日を含めて10日以内

届出人

調停の申立人または訴えを起こした人

届出地

夫妻の本籍地または住所地

届出に必要なもの

  • 戸籍謄本1通(本籍地以外に提出する場合)
  • 調停調書の謄本または裁判の謄本と確定証明書
  • 届出人の印鑑
  • 届出人の身分証明書

※離婚後の子供の戸籍について

両親の離婚に伴う子供の戸籍の変動はありません。
父母の離婚によって父(または母)と戸籍が別になった子が、その父(または母)の戸籍に入るためには、家庭裁判所の「子の氏の変更申し立て」を行い、その許可審判書の謄本を添付して、入籍届を提出する必要があります。

参考 http://www.courts.go.jp/(裁判所ホームページ)



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