
届出が受理された日から法律上の効力が発生
夫と妻
夫妻の本籍地または住所地
離婚届書中に、証人(20歳以上の方)2名の署名押印が必要です。
調停成立または裁判確定の日を含めて10日以内
調停の申立人または訴えを起こした人
夫妻の本籍地または住所地
両親の離婚に伴う子供の戸籍の変動はありません。
父母の離婚によって父(または母)と戸籍が別になった子が、その父(または母)の戸籍に入るためには、家庭裁判所の「子の氏の変更申し立て」を行い、その許可審判書の謄本を添付して、入籍届を提出する必要があります。
参考 http://www.courts.go.jp/(裁判所ホームページ)