
平成20年4月から「後期高齢者医療制度」が始まりました。それに伴い、75歳(一定の障害があると認定された方は65歳)以上のすべての方は「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになります。
山口県のすべての市町が加入する『山口県後期高齢者医療広域連合』が運営主体となります。
保険証の引渡しや保険料の徴収、加入や脱退の届け出・各種申請の受付などの窓口事務
保険料の決定や医療の給付、被保険者の認定など制度の運営
○75歳以上のすべての方
○75歳の誕生日をむかえた方(75歳の誕生日当日から)
○65歳以上75歳未満で一定の障害がある方
<注意>
後期高齢者医療制度の被保険者になりますと、現在加入中の国民健康保険や被用者保険の資格は失われます。
保険料は、個人ごとに計算され、被保険者が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて決まる「所得割額」の合計額となります。ただし、保険料額はどんなに所得が高い方でも、年50万円が上限となります。
均等割額(46,241円)+所得割額([所得-33万円]×8.73%)= 年間の保険料額
所得割率
※均等割額と所得割率は、2年ごとに見直しが行われます
保険料の納付方法は、受給している年金額などによって、年金から納付する【特別徴収】と納付書や口座振替で納める【普通徴収】の二通りがあります。原則として、年金額が年額18万円以上の方や介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料の合算額が年金受給額の1/2を超えない方が【特別徴収】の対象となり、それ以外の方は【普通徴収】となります。
【特別徴収】・・・ 年金支給月の4月・6月・8月・10月・12月・2月の計6回、年金から保険料が差し引かれます。
【普通徴収】・・・ 7月から3月までの年9回に分けて納付書や口座振替等により納付いただきます。
お医者さんにかかるときは、必ず「後期高齢者医療被保険者証(被保険者証)」を提示してください。かかった費用(医療費)の1割(現役並の所得者は3割)を自己負担します。被保険者証に、一部負担金の割合が記載されています。
被保険者が亡くなられた場合、葬祭を行った方に葬祭費5万円が支給されます。
申請が必要となりますので、本庁、各支所、出張所の窓口へお願いします。
・被保険者証
・申請者の印鑑
・振込先口座を確認できる書類(通帳等)
・葬祭を行った方がわかる書類(会葬礼状等)
・長門市保険課 TEL0837-23-1129
・山口県後期高齢者医療広域連合 TEL083-921-7110