
国民健康保険料については、条例でその減免について規定されていますが、その適用基準について要綱を制定しました。
要綱により、次の方が減免の対象になります。
(1)火災・風水害・震災等にあわれた世帯 1.災害等により障害の認定を受けられた場合
2.災害等により財産等を3割以上失われた場合
3.冷害・干害等で農作物被害額が平年の3割以上に及んだ場合
※2および3の場合、前年の所得金額により該当しない場合があります。
(2)失業・休廃業・疾病等により前年の所得金額に対し、3割以上が減になると見込まれ、かつ、その見積額が生活保護法による生活扶助基準額等の1.1倍を超えない世帯(前年の合計所得金額により該当しない場合があります。)
(3)法律により、収監・拘禁を受ける方納期限日の7日前までに、市民課国保年金医療係備え付けの申請書に必要書類を添えて提出ください。
必要書類については、事情により異なりますので事前に市民課国保年金医療係までご相談ください。
問い合わせ先 保険課賦課管理係 TEL0837-23-1130