
公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」といいます。)は、地方公共団体等における公有地の拡大の計画的な推進を図り、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進を目的として昭和47年に制定されました。
公拡法の第2章(第4条から第9条まで)においては、地方公共団体等における都市計画区域内の土地等の先買いについて規定されていますがその大きな柱は、「都市計画区域内等で土地を有償譲渡する場合の都道府県への届出(公拡法第4条)」及び「都市計画区域内等の土地を地方公共団体等に買取ってほしいときの買取り申出(公拡法第5条)」の2つです。
以下で、この届出と申出について簡単な説明をします。
都市計画区域内等で一定の土地を有償譲渡しようとするときは、市長に届出をしなくてはならないケースがあります。この届出は、公有地の計画的な確保を図るため、都市計画区域内等の一定の土地の有償譲渡についての届出義務を課したものです。
つまり、都市計画区域内等の一定規模以上の土地を有償譲渡しようとする場合、市に届け出ることによって、地方公共団体等に土地の有償譲渡についての情報を得さしめ、公共施設等の整備のために当該土地の取得を必要とする地方公共団体等に土地の買取りの協議の機会を与えようというものです。
届出が必要なもの |
有償譲渡しようとするときに届出が必要なものは、次のとおりです(公拡法第4条第1項に該当する土地)。 なお、有償譲渡とは、売買、代物弁済、交換等で、これら予約も含みます。(贈与、相続など届出が不要なものもあります)
※ 長門市は、長門地域・三隅地域の全域が都市計画区域であり、市街化区域及び市街化調整区域に定められていません。また、都市計画施設は、都市計画区域外にはありません。 |
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届出の手続 |
1 土地有償譲渡届出書・・・正本及び写しを提出してください。 (様式は、企画政策課及び支所総務課にあります。) 2添付書類…2部提出してください。
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届出に対する通知等 |
届出に対する買取り希望の有無について、届出から3週間以内に通知します。なお、地方公共団体等と買取りの協議を行う旨通知があった場合は、当該地方公共団体等と土地の買取りについて協議をしていただくことになります。 |
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譲渡の制限 |
届出をした者は、次の時まで土地の譲渡ができません。
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罰則 |
届出をしないで有償譲渡した場合、虚偽の届出をした場合または譲渡が制限される期間内に譲渡をした場合は、50万円以下の過料に処される場合があります。 |
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都市計画区域内等の一定規模以上の土地を市や県など地方公共団体等に対し売り渡しを希望するときは、市長に対し買取り希望の申出を行うことができます。
この申出は、積極的に地方公共団体等への売り渡しを希望する者に対しその道を開き、また、市長に申し出をすれば、土地の買取りを希望する地方公共団体等を捜してもらえるという便宜が図られます。
申出が可能なもの |
買取り希望の申出ができる土地は次のとおりです。(公拡法第5条第1項に該当する土地)
※ 長門市は、長門地域・三隅地域の全域が都市計画区域であり、市街化区域及び市街化調整区域に定められていません。また、都市計画施設は、都市計画区域外にはありません。 |
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申出の手続 |
1土地買取希望申出書・・・正本及び写しを提出してください。 (様式は、企画政策課及び支所総務課にあります。) 2 添付書類・・・2部提出してください。
○ 申出窓口 企画政策課又は各支所総務課 |
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申出に対する通知等 |
申出に対する買取り希望の有無について、申出から3週間以内に通知します。なお、地方公共団体等と買取りの協議を行う旨通知があった場合は、当該地方公共団体等と土地の買取りについて協議をしていただくことになります。 |
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譲渡の制限 |
申出をした者は、次の時まで土地の譲渡ができません。
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罰則 |
譲渡が制限される期間内に譲渡をした場合は、50万円以下の過料に処される場合があります。 |
お問合せ 長門市企画総務部企画政策課企画調整係
TEL 0837-23-1116
FAX 0837-22-6345
E-mail chosei@city.nagato.lg.jp