
児童扶養手当は、父と生計を同じくしていない児童や、父が重度の障害の状態にある児童を育成されている家庭に対し、生活の安定と自立の促進、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。
(外国人の方についても支給の対象となります。)
次の条件にあてはまる「児童」を監護している母、または母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。
なお、「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までをいいます。
また、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
いずれの場合も国籍は問いません
住所地の市役所または町村役場で請求の手続きをしてください。
町村にお住まいの方は県知事の、市にお住まいの方は市長の認定を受けることにより手当が支給されます。
前年の所得(課税台帳で確認)が下表の額以上の方は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の一部または全部の支給が停止されます。
| 扶養 親族等 の数 |
請求者(本人) | 扶養義務者 配偶者 孤児等の養育者 |
|
|---|---|---|---|
| 全部支給 | 一部支給 | ||
0 人 |
190,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1 人 |
570,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2 人 |
950,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
以降1人 につき |
380,000円 ずつ加算 |
380,000円 ずつ加算 |
380,000円 ずつ加算 |
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)+養育費(注1)-80,000円-下記の控除額
主な控除
| 障害者控除 勤労学生控除 |
270,000円 |
|---|---|
| 特別障害者控除 | 400,000円 |
| 老年者控除 | 500,000円 |
| 配偶者特別控除 医療費控除等 |
地方税法で控除された額 |
※請求者(本人)が母以外の場合は寡婦控除・寡婦控除特別加算は控除されます
注)1.児童の父から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等で、その金額の8割
所得額に応じて全部支給と一部支給があります。
| 区分 | 児童1人 | 児童2人 | 児童3人 |
|---|---|---|---|
| 全額支給 | 41,720円 |
46,720円 |
49,720円 |
| 一部支給 | 41,710円~ 9,850円 |
46,710円~ 14,850円 |
49,710円~ 17,850円 |
※児童が4人以上の場合は、1人増えるごとに3,000円ずつ加算されます。
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回に分けて支払月の前月までの分が指定された口座に振り込まれます。
| 支払日 | 支給対象月 |
|---|---|
| 4月11日 | 12月分から3月分 |
| 8月11日 | 4月分から7月分 |
| 12月11日 | 8月分から11月分 |
※支払日が土曜日、日曜日、または休日のときは、繰り上げて支給されます。
手当の受給中は、次のような届け出等が必要です。
| 現況届 | 受給者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。 |
|---|---|
| 資格喪失届 | 受給資格がなくなったとき |
| 額改定届 請求書 |
対象児童に増減があったとき |
| 証書亡失届 | 手当て証書をなくしたとき |
| その他の届 | 氏名・住所・銀行口座・支払郵便局・受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど |
※所得制限に該当し、手当の全部の支給が停止されている方についても同じように届け出等が必要です。(証書亡失届を除く)
届け出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになる場合もありますので、忘れずに提出してください。
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、必ず資格喪失届を提出してください。届け出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますからご注意ください。
●手当証書 証書を他人に譲り渡したり、質に入れたりすることはできません。
●罰 則 偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
父の重度の障害とは以下に該当する場合をいいます。
備考:視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
長門市役所 市民福祉部 地域福祉課 子ども未来室
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