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児童扶養手当制度のご案内

 児童扶養手当は、父と生計を同じくしていない児童や、父が重度の障害の状態にある児童を育成されている家庭に対し、生活の安定と自立の促進、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。
(外国人の方についても支給の対象となります。)

児童扶養手当を受けることができる方

 次の条件にあてはまる「児童」を監護している母、または母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。

  なお、「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までをいいます。
また、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。

  • 父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童
  • 父が死亡した児童
  • 父が重度の障害の状態(別表を参照)にある児童
  • 父の生死が明らかでない児童
  • 父に1年以上遺棄されている児童
  • 父が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらない(未婚)で懐胎した児童
  • 棄て子などで、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童

いずれの場合も国籍は問いません

手当が支給されない場合

  • 対象児童や手当をうけようとする母または養育者が、公的年金(老齢福祉年金を除く)や労働基準法等に基づく遺族補償を受けることができるとき
  • 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
  • 児童が、障害を有する父に支給される公的年金の加算の対象となっているとき
  • 児童や、母または養育者が日本国内に住んでいないとき
  • 母が婚姻しているとき(婚姻の届をしていないが事実上婚姻と同様の事情にあるときをふくみます)
  • 児童が父と生計を同じくしているとき
  • 平成10年3月31日以前に手当を受けることができるようになった方で、5年を経過しても請求しなかったとき

児童扶養手当を受ける手続き

 住所地の市役所または町村役場で請求の手続きをしてください。

 町村にお住まいの方は県知事の、市にお住まいの方は市長の認定を受けることにより手当が支給されます。

所得の制限

 前年の所得(課税台帳で確認)が下表の額以上の方は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の一部または全部の支給が停止されます。

所得制限限度額表

扶養
親族等
の数
請求者(本人) 扶養義務者
配偶者
孤児等の養育者
全部支給 一部支給
0     人
190,000円
1,920,000円
2,360,000円
1     人
570,000円
2,300,000円
2,740,000円
2     人
950,000円
2,680,000円
3,120,000円
以降1人
につき
380,000円
ずつ加算
380,000円
ずつ加算
380,000円
ずつ加算

限度額に加算されるもの

  • 請求者本人
    老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は10万円/人、特定扶養親族がある場合は15万円/人
  • 扶養義務者
    老人扶養親族がある場合は6万円/人(ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、1人を除く)

所得額の計算方法

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)+養育費(注1)-80,000円-下記の控除額

主な控除

障害者控除
勤労学生控除
270,000円
特別障害者控除
400,000円
老年者控除
500,000円
配偶者特別控除
医療費控除等
地方税法で控除された額

※請求者(本人)が母以外の場合は寡婦控除・寡婦控除特別加算は控除されます
注)1.児童の父から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等で、その金額の8割

児童扶養手当の月額

所得額に応じて全部支給と一部支給があります。

区分 児童1人 児童2人 児童3人
全額支給
41,720円
46,720円
49,720円
一部支給 41,710円~
9,850円
46,710円~
14,850円
49,710円~
17,850円

※児童が4人以上の場合は、1人増えるごとに3,000円ずつ加算されます。

児童扶養手当の支払日

 手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回に分けて支払月の前月までの分が指定された口座に振り込まれます。

支払日 支給対象月
4月11日 12月分から3月分
8月11日 4月分から7月分
12月11日 8月分から11月分

※支払日が土曜日、日曜日、または休日のときは、繰り上げて支給されます。

届け出について

 手当の受給中は、次のような届け出等が必要です。

現況届 受給者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。
資格喪失届 受給資格がなくなったとき
額改定届
請求書
対象児童に増減があったとき
証書亡失届 手当て証書をなくしたとき
その他の届 氏名・住所・銀行口座・支払郵便局・受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど

※所得制限に該当し、手当の全部の支給が停止されている方についても同じように届け出等が必要です。(証書亡失届を除く)

 届け出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになる場合もありますので、忘れずに提出してください。

ご注意を !

 次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、必ず資格喪失届を提出してください。届け出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますからご注意ください。

  • 手当を受けている母が婚姻したとき(内縁関係、同居なども同じです。)
  • 対象児童を監護、養育しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含みます。)
  • 国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金を受けることができるようになったとき
  • 遺棄されていた児童の父が帰ってきたとき(安否を気遣う電話・手紙など連絡があった場合を含みます)
  • 児童が父と生計を同じくするようになったとき(父の拘禁が解除された場合を含みます)
  • その他支給要件に該当しなくなったとき

 ●手当証書 証書を他人に譲り渡したり、質に入れたりすることはできません。
 ●罰   則  偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

父の障害について

父の重度の障害とは以下に該当する場合をいいます。

  • 両眼の視力の和が0.04以下のもの
  • 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  • 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 両上肢のすべての指を欠くもの
  • 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  • 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 両下肢を足関節以上で欠くもの
  • 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
  • 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護必要とする程度の障害を有するもの
  • 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
  • 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの

備考:視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

問い合わせ

長門市役所 市民福祉部 地域福祉課 子ども未来室
〒759-4192 
長門市東深川1339-2
TEL 23-1156
FAX 23-2061



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