
児童を養育する人に手当を支給することにより、家庭における生活の安定と次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上を図るための制度です
長門市役所および各支所(三隅・日置は保健センター)の児童福祉担当窓口または出張所に備え付けの申請書で手続きしてください。
※申請の際には印鑑、申請者名義の金融機関の通帳をご持参ください。また、健康保険証や所得証明が必要になる場合があります。公務員は勤務先で手続きしてください。
第1子、第2子は1人につき5,000円(月額)、第3子以降は1人につき10,000円(月額)
3歳未満は、一律10,000円)
※毎年2月、6月、10月の各月10日に前月分を口座振込(10日が金融機関の休日にあたる場合は休前日)
12歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している人。 ※所得制限があります
父と生計を同じくしていない児童や父が障害の状態にある児童を育成されている家庭の生活の安定と自立促進に役立てるために支給され、児童の福祉の増進を図るための制度です
長門市役所地域福祉課子ども未来室で認定請求の手続きをしてください。なお、請求の前に事前の面談が必要です
児童1人=41,720円~9,850円 2人=5,000円加算 3人=3,000円加算
児童が4人以上の場合は1人増えるごとに3,000円ずつ加算
※毎年4月、8月、12月の各月11日に前月分を口座振込(11日が金融機関の休日にあたる場合は休前日)
18歳に達する日後、最初の3月31日までの間にある児童を養育している母または養育者が請求することができます(心身におおむね中度以上の障害がある場合は20歳未満まで)
※所得制限があります
身体や精神に中度異常の障害のある児童を監護している父、母または養育者に対して支給され、児童の福祉の増進を図るための制度です
1級(重度障害児)=50,750円 2級(中度障害児)=33,800円
※毎年4月、8月、11月にそれぞれ前月分まで(11月分は当月分まで)が支給されます
20歳未満で、身体または精神に中程度以上の障害をお持ちのお子さんを監護している父もしくは母(所得の多い方)、または養育者が手当を受けることができます。※所得制限があります
■問い合わせ 市民福祉部地域福祉課子ども未来室 TEL0837-23-1156
※詳細は、子ども未来室ホームページでも見ることができます。