「男女共同参画推進条例(案)」について寄せられた意見の概要と、意見に対する市の考え方を下記のとおり公表します。
| 意見の概要 | 市の考え方 |
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| 企業の採用において性別による差別があるのではと思うが、その解消に向けた対策が長門市男女共同参画推進推進条例(案)に反映されることを期待する。 | 労働者の募集及び採用については、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年7月1日法律第113号)第5条において、「事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。」と性別を理由とする差別を禁止しています。また、同法第3条において、国及び地方公共団体は、必要な啓発活動を行うこととしています。 このたび策定する長門市男女共同参画推進条例(案)では基本計画を策定することとしており、この計画に男女の雇用平等の啓発を掲げ取組を進めます。 |
■問い合わせ 企画総務部企画政策課市民活動推進室 TEL:0837-23-1115