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「ふるさと納税」(寄附)のしくみ



 ふるさと納税は、「ふるさとを応援したい」という思いをかたちにするために、個人住民税の一部を応援したい自治体に納めることを可能にする制度で、平成20年からスタートしています。出身地に限らず、地方公共団体に寄附した場合、5千円を超える部分について、翌年の確定申告に寄附金の領収書を添付すれば、所得税額の10%を限度として、所得税と合せて地方税を控除することができる制度です。



 以下のようなモデルケースで、長門市に40,000円を寄附した場合のイメージです。

■モデルケース
家族構成:4人家族=本人,扶養家族3人(配偶者,子供2人(うち1人は特定扶養))
収 入 :7,000,000円(給与収入)
個人住民税(所得割額): 293,500円
所得税の限界税率:10%
住民税の特例控除額の上限(=住民税所得割額の1割)
              = 293,500円×1割 ≒ 29,400円

○特例控除額:地方公共団体へ寄附した場合に受けられる税額控除

  • この控除制度を受けるためには、住所地の所轄税務署で所得税の確定申告をしていただく必要があります。
  • 確定申告をしますと、寄附をされた年分の所得税還付と、翌年度分の個人住民税の税額控除が受けられます。

※控除対象額は、所得や家族構成によって一人ひとり異なりますので、詳細についてのお問い合わせは、お住まいの市区町村税務担当窓口にお願いします。


■お問い合わせ
  税制度全般についてのお問い合わせは、長門市役所税務課市民税係 TEL0837-23-1124


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